被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が、「遺産に係る基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))」を超える場合、被相続人が亡くなった日(または相続の開始があったことを知った日)の翌日から10カ月目の日までに相続税の申告と納税が必要です。
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被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が、「遺産に係る基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))」を超える場合、被相続人が亡くなった日(または相続の開始があったことを知った日)の翌日から10カ月目の日までに相続税の申告と納税が必要です。
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