大切なご家族を亡くされた後は、深い悲しみの中にあり、何から手をつければよいか分からなくなるものです。しかし、ご遺族には必ず行わなければならない手続きが数多く存在します。
今回は、ご遺族が行う手続きの中で「期限が決まっているもの」や「お金に関するもの」を中心に詳しくまとめました。宮古島市での具体的な流れも踏まえ、いざという時に慌てないためのお役立ち情報としてご活用ください。
【この記事のポイント】
- 死後直後に行う手続きが分かる
- すみやかに行う手続きと期限が分かる
- お金に関する手続きが分かる
【追記】
宮古島での死後の手続き
宮古島市「おくやみハンドブック」
宮古島市では、ご家族を亡くされた方向けに「おくやみハンドブック」を作成・配布しています。死亡届の提出から各種届出、保険・年金の手続きまで、必要な手続きが一覧でまとめられており、窓口での手続きがスムーズに進められるよう工夫されています。宮古島市役所の市民課戸籍係窓口で受け取ることができます。
「おくやみ手続きナビ」(ウェブ版)
「何から手をつければいいか分からない」という方には、宮古島市が提供しているウェブ版の「おくやみ手続きナビ」が便利です。故人の状況(年齢、保険の種類など)に応じて、必要な手続きと届出先を案内してくれます。事前に確認しておくと、市役所での手続き時間を大幅に短縮できますので、ぜひご活用ください。
詳しくは、宮古島市役所の公式サイト(くらし > ライフイベント > おくやみ)からご確認いただけます。
死後直後に行う手続きの流れ
まずは、ご家族の逝去直後から1週間以内に行うべき基本的な手続きをご紹介します。この時期は葬儀の準備も重なり大変多忙となりますが、市役所への届け出の多くはハートフルセレモ心の「専門相談員がアドバイス」をご利用ください。無理をせず、専門スタッフのサポートを受けながら進めていきましょう。
【死亡届の提出】
死亡届の用紙は、病院で書いてもらう「死亡診断書(死体検案書)」と、ご遺族などが記載する「届出欄」に分かれています。死亡届の記載が終わったら、故人の死亡地、本籍地、届出人(喪主)のいずれかの市町村役場に持参します。
| 提出期限 | 7日間 ※国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内 |
| 提出先 | 故人の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場(宮古島市役所など) |
「死亡届」は複数枚コピーをしておく
保険金請求や各種解約手続きで「死亡診断書のコピー」が複数枚必要になります。役所に提出する前に、必ず5〜10枚程度コピーを取っておくことを強くお勧めします
【火葬許可申請書の提出】
死亡届を提出する際に「火葬許可申請書」も提出し、「火葬許可証」を受け取ります。
宮古島での流れ: 火葬当日に火葬場へ持参し、火葬後に「火葬済」の印が押されたものを受け取ります。これは後日、お墓への納骨や四十九日法要の際に寺院や霊園へ提出する重要な書類となります 。
| 提出期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 ※国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内 |
【健康保険証の返却(健康保険の場合)】
故人が会社員の場合、健康保険証は返却する必要があります。返却は5日以内ですが、手続きに関しては基本的に勤務先又は事業主が行います。健康保険証は死後翌日より使用できなくなりますので、扶養されていた家族は国民健康保険への切り替え等の手続きが必要です 。
死後早めに行う手続き
宮古島市役所等で速やかに行うべき手続きです。市役所へ行かれる際は、二度手間を防ぐためにも「おくやみハンドブック」や「おくやみ手続きナビ」を活用して持ち物を確認しましょう 。
【健康保険証の返却(国保の場合)】
国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、住民票のある市区町村役場で「資格喪失届」を提出し、保険証を返却する必要があります。資格は死亡日の翌日に自動的に喪失しますが、手続きは原則として死亡後14日以内に行います。
また、国民健康保険は世帯単位で管理されているため、世帯主が亡くなった場合は「世帯変更届」を提出し、新しい世帯主への変更と保険証の再発行が必要です。なお、他の世帯員の資格自体は継続されます。
さらに、保険料は死亡月までで再計算され、過不足があれば還付または請求が行われます。
| 提出期限 | 死亡後14日以内 |
| 必要書類等 | 国民健康保険被保険者資格喪失届 国民健康保険被保険者証 国民健康保険高齢受給者証(70歳~74歳の場合) 死亡を証明する書類(死亡届のコピー、戸籍謄本など) 届出人の本人確認書類 印鑑 ※世帯主が死亡の場合は、国保加入者全員の保険証など |
【住民票の世帯主変更届】
故人が世帯主で、同世帯に2名以上いる場合は「世帯主変更届」の提出が必要になります。なお、2人世帯の場合は、もう1人の方が世帯主に自動的に変更されるため、手続きの必要はありません。
| 提出期限 | 死亡後14日以内 |
| 必要書類等 | 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)印鑑 |
【公共料金・通信関係・クレジットカード・銀行の解約】
故人名義で契約していたものは、全て解約や名義変更を行う必要があります。「公共料金」「通信関係」「クレジットカード」「銀行」の項目に分けてご説明します。
・公共料金
故人の名義で電気・ガス・水道などの公共料金の契約を行っている場合、名義変更の手続きを行います。同時に支払い口座の名義人も変更する必要もありますので、忘れずに行いましょう。名義変更は契約先によって、お客様センターに電話したりWebで行ったりと手続きの方法はさまざまです。
・通信関係
携帯電話やインターネット関係の解約をする際は、各ショップに来店し手続きを行います。以下のものを持参する必要があるので、用意しましょう。
- 来店する方の本人書類
- 携帯電話内に入っているチップ型ICカード
- 契約者の死亡が確認できる書類(例 会葬案内状、おくやみ欄、死亡診断書、除籍が分かる戸籍謄本など)
※必要書類は契約先によって異なる場合がありますので、ご確認ください。
・クレジットカード
名義人が亡くなったら、ご遺族でもクレジットカードを使用することはできません。必ず退会手続きを行いましょう。公共料金や携帯電話の料金の支払い方法でカード払いを選択している場合は、それぞれの契約先に確認する必要があります。
・銀行手続き
まず、家族の死後すみやかに、口座がある金融機関に亡くなったことを連絡します。この口座は、相続手続きが終わるまで凍結されるため、原則として預金の引き出しはできません。その後、「相続手続き」を行い名義人の預貯金を遺産として相続します。
相続に関する必要書類は、金融機関や相続方法によって異なるので、口座がある銀行などに直接問い合わせて確認しましょう
お金の手続き
続いては、家族の死後に行う手続きの中で、お金に関する手続きについてご説明します。
【年金の支給停止手続き】
故人が年金を支給されていた場合は、支給停止の手続きが必要になります。期限内に手続きを行わないと、不正受給とみなされる場合もありますので注意しましょう。
| 提出期限 | 国民年金の場合は死亡後14日以内 厚生年金の場合は死亡後10日以内 |
| 必要書類等 | 亡くなった方の年金証書死亡の事実を明らかにできる書類 年金受給者死亡届(報告書) |
※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)を省略できます。
・未支給年金の請求も必要
生計同一のご遺族は、「未支給年金」の手続きが必要になります。未支給年金とは、以下のケースが当てはまります。
- ご家族が亡くなったときに、受け取っていない年金
- ご家族が亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金
「未支給年金」は受け取れる権利に順番がありますので、詳細はねんきんダイヤルまたは年金事務所に相談しましょう。未支給年金の請求期限は、「年金を受給していた方の年金の支払日の翌月1日から起算して5年」です。
【高額医療費の申請】
故人の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が払い戻しされます。ご遺族が高額な医療費を負担していた場合、請求することで払い戻しされることもあります。ただし、健康保険が適用される医療費に限りますので、不明点などがあれば各健康保険の窓口に相談しましょう。
【生命保険の申請】
故人の死亡保険金・死亡給付金がある場合は、請求手続きを行います。手続き方法や必要書類は契約先によって異なるため、コールセンターなどに問い合わせ請求方法を確認しましょう。たとえば、かんぽ保険の場合は、担当医に記載してもらう「死亡証明書」などが必要になります。
まとめ
今回は、ご家族の死後に必要な手続きについて解説しました。ご遺族はご家族が亡くなった後、行うべき手続きが数多くあります。期間が決まっている手続きは期限が切れると、余計な手間が掛かってしまったり、貰えるお金が受け取れなかったりすることも出てきます。ご遺族の立場としては辛い時期ですが、手続きに漏れがないように確認しましょう。
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