死後にやること|期間の決まっている手続きを忘れずに

お葬式の基本
死後に行う手続きまとめ

大切なご家族を亡くされた後は、深い悲しみの中にあり、何から手をつければよいのか分からなくなるものです。しかし、現実にはご遺族が進めなければならない手続きが数多くあります。期限が決まっているものも多く、後回しにすると手続きが複雑になったり、受け取れるはずの給付が遅れたりすることもあります。

一般的に、死後の手続きは「すぐに必要な届け出」「早めに進めたい手続き」「お金に関する申請」の3つに分けて考えると整理しやすくなります。

葬儀の準備と並行して市役所での手続きも進める必要があり、事前に全体の流れを知っておくことがご家族の負担軽減につながります。

今回は、ご遺族が行う手続きの中でも、期限が決まっているものお金に関するものを中心に、宮古島市での流れも踏まえて分かりやすくまとめました。いざというときに慌てないための参考として、ぜひお役立てください。

【この記事のポイント】

  • 死後直後に行う手続きが分かる
  • すみやかに行う手続きと期限が分かる
  • お金に関する手続きが分かる
  • 宮古島市で活用できる手続き案内が分かる

【追記】

宮古島での死後の手続き

宮古島市「おくやみハンドブック」

一般的に、死後の手続きは保険・年金・税金・介護・各種返却物など幅広く、必要なものをその都度調べながら進めるのは大きな負担になります。

宮古島市では、ご家族を亡くされた方向けに「おくやみハンドブック」が用意されており、来庁時に持っていくものや、死亡後に必要となる主な手続き、その期限や問い合わせ先などがまとめられています。ご遺族が少しでも迷わず手続きを進められるように作成された案内で、全体像を把握するのに役立ちます。

また、宮古島市のおくやみハンドブックでは、手続きに行く際に必要になることが多いものとして、本人確認書類、認印、預貯金通帳、マイナンバーが分かるもの、亡くなられた方の保険証や年金関係の書類なども案内されています。

「おくやみ手続きナビ」(ウェブ版)

「何から手をつければいいか分からない」という方には、宮古島市が提供しているウェブ版の「おくやみ手続きナビ」が便利です。故人の状況(年齢、保険の種類など)に応じて、必要な手続きと届出先を案内してくれます。事前に確認しておくと、市役所での手続き時間を大幅に短縮できますので、ぜひご活用ください。

詳しくは、宮古島市役所の公式サイト(くらしの情報 > ライフイベントから探す > おくやみ)からご確認いただけます。

一般的には、死後の手続きを紙だけで確認しようとすると抜け漏れが起こりやすいため、こうした案内を活用して事前に整理しておくと安心です。宮古島では市役所での手続きをまとめて進める場面も多いため、来庁前の確認に役立ちます。

死後直後に行う手続きの流れ

一般的に、ご家族が亡くなられた直後から1週間ほどは、葬儀の準備と並行して基本的な届け出を進める時期になります。気持ちの整理もつかない中で進めることになるため、ご家族だけで抱え込まず、周囲や葬儀社のサポートを受けながら進めることが大切です。

宮古島市のおくやみハンドブックでも、死亡後は葬儀・法要だけでなく、健康保険、年金、公共料金、相続など多くの手続きが続くことが整理されています。

ハートフルセレモ心でも、葬儀後のお困りごとや役所・年金関係の手続きについて相談できる体制が案内されており、ご葬儀後もサポートを受けることができます。

【死亡届の提出】

死亡届の用紙は、病院で書いてもらう「死亡診断書(死体検案書)」と、ご遺族などが記載する「届出欄」に分かれています。死亡届の記載が終わったら、故人の死亡地、本籍地、届出人(喪主)のいずれかの市町村役場に持参します。

提出期限7日間
※国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内
提出先故人の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場(宮古島市役所など)

「死亡届」は複数枚コピーをしておく

保険金請求や各種解約手続きで「死亡診断書のコピー」が複数枚必要になります。役所に提出する前に、必ず5〜10枚程度コピーを取っておくことを強くお勧めします

【火葬許可申請書の提出】

死亡届を提出する際に「火葬許可申請書」も提出し、「火葬許可証」を受け取ります。

宮古島での流れ: 火葬当日に火葬場へ持参し、火葬後に「火葬済」の印が押されたものを受け取ります。これは後日、お墓への納骨や四十九日法要の際に寺院や霊園へ提出する重要な書類となります 。

提出期限死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内

【健康保険証の返却(健康保険の場合)】

故人が会社員の場合、健康保険証は返却する必要があります。返却は5日以内ですが、手続きに関しては基本的に勤務先又は事業主が行います。健康保険証は死後翌日より使用できなくなりますので、扶養されていた家族は国民健康保険への切り替え等の手続きが必要です 。

死後早めに行う手続き

宮古島市役所等で速やかに行うべき手続きです。市役所へ行かれる際は、二度手間を防ぐためにも「おくやみハンドブック」や「おくやみ手続きナビ」を活用して持ち物を確認しましょう 。

【健康保険証の返却(国保の場合)】

国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、住民票のある市区町村役場で「資格喪失届」を提出し、保険証を返却する必要があります。資格は死亡日の翌日に自動的に喪失しますが、手続きは原則として死亡後14日以内に行います。

また、国民健康保険は世帯単位で管理されているため、世帯主が亡くなった場合は「世帯変更届」を提出し、新しい世帯主への変更と保険証の再発行が必要です。なお、他の世帯員の資格自体は継続されます。

さらに、保険料は死亡月までで再計算され、過不足があれば還付または請求が行われます。

提出期限死亡後14日以内
必要書類等国民健康保険被保険者資格喪失届
国民健康保険被保険者証
国民健康保険高齢受給者証(70歳~74歳の場合)
死亡を証明する書類(死亡届のコピー、戸籍謄本など)
届出人の本人確認書類
印鑑
※世帯主が死亡の場合は、国保加入者全員の保険証など

また、宮古島市では国民健康保険加入者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に葬祭費2万円が支給される案内もあります。申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年間で、喪主や施主であることが分かる書類、通帳、身分証などが必要です。

一般的には、保険証の返却だけで終わりと思われがちですが、葬祭費の申請まで確認しておくことで、受け取れる給付を漏れなく進めやすくなります。

【住民票の世帯主変更届】

一般的に、故人が世帯主で、同じ世帯に複数人がいる場合は、世帯主の変更が必要になることがあります。ご家族構成によって不要な場合もありますが、必要かどうかを役所で確認しておくと安心です。

宮古島市のおくやみハンドブックでは、住民登録や保険関係の手続きも整理されているため、他の届け出とあわせて確認することで二度手間を減らしやすくなります。

提出期限死亡後14日以内
必要書類等本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)印鑑

【公共料金・通信関係・クレジットカード・銀行の解約】

一般的に、故人名義の契約は、そのままにしておくと後から整理が大変になることがあります。電気・水道・ガスなどの公共料金、携帯電話やインターネット、クレジットカード、銀行口座などは、解約や名義変更を順番に進めていく必要があります。

とくに銀行口座は、金融機関が死亡の事実を把握すると相続手続きが終わるまで引き出しが制限されることがあるため、生活費との兼ね合いも含めて落ち着いて確認することが大切です。

宮古島市のおくやみハンドブックでも、市役所外で行う手続きとして公共料金や各種契約の見直しが案内されており、死後の手続きは役所だけで完結しないことが分かります。

お金の手続き

続いて、死後の手続きの中でも、お金に関わるものを見ていきます。一般的に、ご家族が受け取れるもの、停止しなければならないもの、申請しないと戻らないものが混在しているため、整理して進めることが大切です。

【年金の支給停止手続き】

故人が年金を受給していた場合、年金の停止手続きが必要になります。宮古島市のおくやみハンドブックでは、国民年金の支給停止は死亡日から14日以内厚生年金は死亡日から10日以内が目安とされ、必要なものとして基礎年金番号が分かるもの、請求者の通帳やマイナンバー、死亡診断書のコピーなどが案内されています。

提出期限国民年金の場合は死亡後14日以内
厚生年金の場合は死亡後10日以内
必要書類等亡くなった方の年金証書死亡の事実を明らかにできる書類
年金受給者死亡届(報告書)

また、未支給年金の請求についても確認が必要です。亡くなられた後にまだ受け取っていない年金がある場合、一定のご遺族が請求できることがあります。こうした手続きは見落としやすいため、年金証書や年金手帳などを整理しておくと進めやすくなります。

・未支給年金の請求も必要

生計同一のご遺族は、「未支給年金」の手続きが必要になります。未支給年金とは、以下のケースが当てはまります。

  • ご家族が亡くなったときに、受け取っていない年金
  • ご家族が亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金

「未支給年金」は受け取れる権利に順番がありますので、詳細はねんきんダイヤルまたは年金事務所に相談しましょう。未支給年金の請求期限は、「年金を受給していた方の年金の支払日の翌月1日から起算して5年」です。

【高額医療費の申請】

一般的に、故人の医療費が自己負担限度額を超えている場合は、高額療養費として払い戻しを受けられる可能性があります。請求先は加入していた保険によって異なるため、国民健康保険、後期高齢者医療、勤務先の健康保険など、それぞれの窓口に確認が必要です。

死後は葬儀費用だけでなく、入院費や治療費の負担も重なっていることが多いため、申請できるものは早めに確認しておくと安心です。

【生命保険の申請】

生命保険や死亡給付金がある場合は、受取人が保険会社へ請求手続きを行います。一般的に、必要書類は保険会社や契約内容によって異なりますが、死亡診断書や本人確認書類、保険証券などが求められることが多くあります。

保険金の請求は自動では進まないため、契約内容が分かるものを整理し、対象がありそうな保険会社へ早めに連絡しておくと安心です。

まとめ

今回は、ご家族が亡くなられた後に必要となる手続きについて、期限が決まっているものやお金に関するものを中心にご紹介しました。

一般的に、死後の手続きは数が多く、気持ちの面でも大きな負担になりやすいものです。だからこそ、

  • まず何をするべきか
  • 期限があるのは何か
  • 受け取れる給付はあるか
  • どこに相談すればよいか

を整理して進めることが大切です。

宮古島市では、「おくやみハンドブック」や「おくやみ手続きナビ」により、必要な手続きや持ち物、窓口が案内されています。こうした仕組みを活用しながら、ご家族だけで抱え込まずに進めていくことが大切です。


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ハートフルセレモ心では、ご葬儀後のアフターサポートとして、葬祭費の申請方法や法事・法要などのご相談にも対応しています。経験豊富なスタッフが、ご家族のお気持ちに寄り添いながら、必要な流れを丁寧にご案内いたします。

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